離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

連れ去り後の入学や転校手続きについて

小学校の入学手続きや転校手続きの要件と、私の状況を比較したいと思います。

離婚裁判中で、監護権を夫が認められていたが、監護権が無い別居中の妻に、面会交流中に娘(6歳)が誘拐されました。
ランドセルや新しい筆記用具なと、全て準備していましたが、小学校の入学式の1週間前に誘拐されてしまいました。

◆小学校の入学(転校)手続きの要件
親権者であればどちらでも手続きできる。
監護権は関係なく、子供がどちらと住んでいるかが、最大要件となる。

住んでる地域によって違いがあるかも知れませんが、私の地域の教育委員会に確認したところ、監護権どころか、親権すらも関係なく、子供が住んでいる地域で通学させることができると、返答がありました。

◆現在の状況 平成29年4月3日
3月31日に申立した人身保護請求が認められれば、4月中には誘拐された娘が戻ってくる事を信じて、市町村の入学通知書を持って、小学校の入学手続きをしようとしたところ、却下されました。

子供がいないと状態では、入学手続きはできない。
別の地域でダブルで入学したことになると問題になるので、子供が不在の場合は、手続きができないと学校側から回答がありました。

小学校の校長先生に詳しいことは、教育委員会に電話するように言われたので、連絡したところ以下の回答がありました。

(1)先日、妻が教育委員会に子供を連れて、転校手続きを行った。
(2)夫は子供がいないと転校手続きの停止はできない
(3)夫には学校や住所も教えることができない

非監護者に一方的に誘拐された娘が、短期間に小学校の入学と転校を繰り返す事が、娘の精神的負担になることから、転校手続きについて停止を求めるも、認める事はできないと回答。

私が監護者に指定されている裁判所からの通知書や、人身保護請求の申立をしている事で、4月中には戻ってくる可能性が高いことを説明するも回答は変わらずでした。

◆最後に
どこかに閉じ込められて、小学校にも通わせてもらえない生活となるのではないかと心配してました。
妻の元ですが、学校生活を送れる環境で少しは安心してます。
それにしても監護権とは、何の意味があるのでしょうか。
警察や児童相談所も捜査してくれず、小学校の手続きにも関係ないなんて。

まだ離婚裁判中のため、監護権がある夫から娘を連れ去った妻は、不当な連れ去りと判断される可能性が強く、親権取得には夫が有利になることは理解してます。
しかし、娘の生活環境が急に変化することは、娘の今後の精神的成長に悪影響を及ぼすことは明確であり、子の福祉が害されていると考えます。