離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

人身保護請求の要件について

人身保護請求の要件と自分の状況を比較したいと思います。

◆自分(夫)の状況
娘は6歳、別居から3年間の養育実績があり、監護権は夫である。2度の裁判官の調査官の結果により、家庭環境は問題なく、親権を夫とする和解勧告がなされたが、別居時から実施している宿泊面会交流の際にそのまま連れ去り、連絡なく今に至る。

◆人身保護請求の要件
(1)子が拘束されていること
⇛拘束されていると言える。10歳未満なので、自らの意思はなし。

(2)拘束に顕著な違法性が認められること
⇛監護権は夫であり、親権も夫と和解勧告が裁判官から提案されている中で、誘拐は違法と考える。

(3)他に救済の手段がないこと
⇛ないとは言えない。子の引渡し(審判前の仮処分)の判決を持って、強制執行を行うが、失敗した場合に他に手段がないと言える。

最高裁判例では
監護権が無い拘束者(妻)は、監護権がある請求者(夫)の元で生活することで、著しく健康が損なわれたり,満足な義務教育が受けられないなど,請求者の親権行使として容認できないような場合以外は、監護権がある請求者(夫)に戻ってくるといく。
⇛家裁の調査官が半年前に来て、報告書でも問題なく評価いだだいているので、問題なし。

◆最後に
子の引渡し(審判前の仮処分)の判決の結果、強制執行に失敗したわけではないため、人身保護請求が認められるか不明である。
仮に棄却されて、子の引渡し(審判前の仮処分)から申立すると、判決まで3ヶ月程度かかり、相手側から高等裁判所に即時抗告されると、さらに判決確定まで3ヶ月も経過する。
また、相手が引渡し拒否した場合に、強制執行も可能だが、相手側が抵抗するなどして、成功率は50%未満だという。そして、やっと、人身保護請求になる。

小学校入学式の1週間前に、別居中の妻に突然誘拐された状態であっても、人身保護請求が棄却された場合、娘は戻ってくるまでに、8ヶ月~1年後くらいかかってしまう。

その間は、娘は小学校にも通うことができず、警察も児童相談所も身の危険がないという理由で捜査はしてくれない現状に対して、私がないか出来ることはないのでしょうか。