離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

子の福祉とは

子の福祉の構成と、自分の状況を比較したいと思います。また、妻ではなく、夫に監護権が認められる結果となった理由も考えて行きたいと思います。

◆子の福祉の構成(考え方)
(1)継続性の原則(現状維持の生活)
(2)寛容性の原則(別居相手との子の面会交流)
(3)子の意思の尊重(10歳以上)
(4)兄弟姉妹不分離の原則
(5)母親優先の原則

◆継続性の原則(現状維持の生活)
1.住所や生活環境の変化がない
2.学校、園や友人交流の変化がない
3.看護補助者の有無(健康な祖母、祖父、叔母)
4.過去の育児実績(お迎え、食事、子の用意、睡眠)
5.健康、資産、年齢

私の場合、通園している保育園のすぐ近くに引越、未来の小学校も近くである。通園している児童の両親とも活発に交流して、遊園地や公園で一緒に遊んでいる写真を裁判所に証拠として提出。監護補助者は、祖母が職場や自宅も近く交流がある。
過去の育児実績は、生後半年から共働きのため、保育園のお迎えは私が行い、夕食の準備と食事、沐浴まで済まして、妻の帰宅は21時頃だった。そのため、寝かしつけまで行うことも多々あった。

反対に妻は、電車で30分程度の距離に引越したため、学区も変更となるため、全てが新しい生活となった。また実家が他県となるため、監護補助者が不在となる。

◆寛容性の原則(別居相手との子の面会交流)
面会交流が行われているか。また、相手側の悪口を子供に吹きこんでいないか。家庭裁判所の調査官の家庭訪問の際に、子供と会話した内容が報告書に記載される。これは、裁判官の大きな判断基準となるる。

私の場合、月2回の宿泊を伴う面会交流を実施している。また子に妻の悪口は吹きこんでいない。

◆子の意思の尊重(10歳以上)
およそ10歳以上より、親を選んだ意見が尊重される、しかし、園児でも、発言や意見は裁判で取り上げられる。

◆兄弟姉妹不分離の原則
兄弟や姉妹が一緒の場合に、一緒に過ごしたほうが望ましい。また年齢が幼い兄弟姉妹の場合は、より重視される。

◆母親優先の原則
子の年齢が幼いほどより重要視される。
私の場合、娘は4歳の誕生日を迎えた直後。

◆子の監護権指定の審判結果
結果、夫の監護状況に問題はない。妻は監護補助者がいないため、夫を監護者とする。

弁護士の見解として、過去の養育実績に大きく差がないことや、現在は残業もなく、ひとりで子の送り迎えが出いている事から、監護状況に問題がないと判断されたと推測。反対に、妻は監護補助者がいない事がマイナスとなり、夫が監護補助者となった。