離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

離婚までの時系列

私(夫)の妻の不倫発覚後から、親権を争って裁判した時系列です。

平成26年
9月 妻の不倫発覚
10月 夫は娘(3歳)を連れて実家に避難
妻は別の地区に引越て一人暮し
11月 夫が弁護士に依頼して離婚調停を申立

11月 妻に弁護士が付き、より以下3つの審判の申立をされる
(1) 子の引渡しの審判
(2) 審判前の保全処分・仮処分
(3) 子の監護者指定の審判

12月 家裁調査官がそれぞれの自宅に娘がいる状態で家庭訪問を実施。
12月 妻の希望により、宿泊伴う面会交流の開始

平成27年
3月 以下の審判において、全て夫に有利な判決となる
(1) 子の引渡し審判→棄却
(2) 審判前の保全処分・仮処分→取下げ
(3) 子の監護者指定の審判→夫とする
※(3)について、妻が不服により即時抗告
6月 高等裁判所より即時抗告棄却→夫の監護者確定11月 離婚調停が不成立
12月 離婚裁判開始

平成28年
8月 家裁調査官がそれぞれの自宅に娘がいる状態で家庭訪問を実施。

平成29年
2月 親権を夫とする和解勧告
3月 妻は和解勧告を拒否して、面会交流中に子供を
誘拐
4月 夫は人身保護請求を申立

6月 人身保護命令が発令→子を連れて出頭しろ
7月 妻から監護者変更審判の申立をされる
8月 人身保護請求判決→子を夫に返せ
9月 判決を不服で、妻が最高裁に上告
10月 子の引渡し審判(仮処分含む)申立
10月 最高裁より上告棄却により判決確定
11月 子の引渡し仮処分が認めれる
※ 現在、経過中

別居時に3歳だった娘は、4月に小学校の入学式を予定してました。入学式の1週間に別居中の妻に誘拐されましたが、戻ってくる事を信じて、未使用のランドセルや、新品の文房具を机の上に用意して待ってます。

警察や、児童相談所に通報するも、身の危険がないということで、捜査の対象にはなりませんでした。