離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

離婚裁判の本人訴訟と弁護士依頼について

離婚裁判において、本人訴訟とするか、弁護士に依頼するか、メリットとデメリットを自身のケースでまとめます。

◆結論
親権について争ってる場合、また自分が子供を連れて別居を考えてる、すでに子供を連れて別居してる場合は弁護士への依頼が必要。

◆理由
私は別居後に2年半の間、子供をひとりで養育してましたが、その後に面会交流中に子供を連れ去りされました。警察に通報するも、力づくでないという理由で捜査や逮捕できず、その後は半年以上も離れ離れで生活してます。

※詳細(人身保護請求)

◆本人訴訟のメリット
弁護士費用がかからない。
法テラスで金利無し。月々10,000円の支払い
〈自身のケース〉
離婚調停 130,000円
子の引渡し/監護者指定の審判 70,000円
離婚裁判 80,000円

◆本人訴訟のデメリット
裁判に出席する回数が多い。
 
多いときは月3回ほど出席が必要です。
離婚裁判(調停)は基本的に1ヶ月に一度のペースですが、原則として希望の曜日で実施することはできません。
※都合の悪い日は除外してもらえます。
また、離婚裁判(調停)と平行して、申立られた場合(申立てした場合)子の引渡し審判や監護者指定の審判に出席する必要があります。
さらに、離婚調停が不成立となり、離婚裁判が開始された後に、面会交流調停や婚姻費用の分担請求の申立てをされたら、1ヶ月に一度のお休みでは足りません。

パソコンやWordのスキルをお持ちの方であれば、離婚裁判(調停)の陳述書や準備書面はネットや書籍からの情報で作成できますが、想定外の申立をされた(申立した)場合に対応することは難しいと思います。

そのため、私自身の経験から、離婚裁判において、親権を争っている場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。