離婚を決意 親権を取るために      必要な知識 

父親でも親権を取るための有利な条件離婚調停を始める前に準備すること

離婚裁判の本人訴訟と弁護士依頼について

離婚裁判において、本人訴訟とするか、弁護士に依頼するか、メリットとデメリットを自身のケースでまとめます。

◆結論
親権について争ってる場合、また自分が子供を連れて別居を考えてる、すでに子供を連れて別居してる場合は弁護士への依頼が必要。

◆理由
私は別居後に2年半の間、子供をひとりで養育してましたが、その後に面会交流中に子供を連れ去りされました。警察に通報するも、力づくでないという理由で捜査や逮捕できず、その後は半年以上も離れ離れで生活してます。

※詳細(人身保護請求)

◆本人訴訟のメリット
弁護士費用がかからない。
法テラスで金利無し。月々10,000円の支払い
〈自身のケース〉
離婚調停 130,000円
子の引渡し/監護者指定の審判 70,000円
離婚裁判 80,000円

◆本人訴訟のデメリット
裁判に出席する回数が多い。
 
多いときは月3回ほど出席が必要です。
離婚裁判(調停)は基本的に1ヶ月に一度のペースですが、原則として希望の曜日で実施することはできません。
※都合の悪い日は除外してもらえます。
また、離婚裁判(調停)と平行して、申立られた場合(申立てした場合)子の引渡し審判や監護者指定の審判に出席する必要があります。
さらに、離婚調停が不成立となり、離婚裁判が開始された後に、面会交流調停や婚姻費用の分担請求の申立てをされたら、1ヶ月に一度のお休みでは足りません。

パソコンやWordのスキルをお持ちの方であれば、離婚裁判(調停)の陳述書や準備書面はネットや書籍からの情報で作成できますが、想定外の申立をされた(申立した)場合に対応することは難しいと思います。

そのため、私自身の経験から、離婚裁判において、親権を争っている場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。

連れ去り後の入学や転校手続きについて

小学校の入学手続きや転校手続きの要件と、私の状況を比較したいと思います。

離婚裁判中で、監護権を夫が認められていたが、監護権が無い別居中の妻に、面会交流中に娘(6歳)が誘拐されました。
ランドセルや新しい筆記用具なと、全て準備していましたが、小学校の入学式の1週間前に誘拐されてしまいました。

◆小学校の入学(転校)手続きの要件
親権者であればどちらでも手続きできる。
監護権は関係なく、子供がどちらと住んでいるかが、最大要件となる。

住んでる地域によって違いがあるかも知れませんが、私の地域の教育委員会に確認したところ、監護権どころか、親権すらも関係なく、子供が住んでいる地域で通学させることができると、返答がありました。

◆現在の状況 平成29年4月3日
3月31日に申立した人身保護請求が認められれば、4月中には誘拐された娘が戻ってくる事を信じて、市町村の入学通知書を持って、小学校の入学手続きをしようとしたところ、却下されました。

子供がいないと状態では、入学手続きはできない。
別の地域でダブルで入学したことになると問題になるので、子供が不在の場合は、手続きができないと学校側から回答がありました。

小学校の校長先生に詳しいことは、教育委員会に電話するように言われたので、連絡したところ以下の回答がありました。

(1)先日、妻が教育委員会に子供を連れて、転校手続きを行った。
(2)夫は子供がいないと転校手続きの停止はできない
(3)夫には学校や住所も教えることができない

非監護者に一方的に誘拐された娘が、短期間に小学校の入学と転校を繰り返す事が、娘の精神的負担になることから、転校手続きについて停止を求めるも、認める事はできないと回答。

私が監護者に指定されている裁判所からの通知書や、人身保護請求の申立をしている事で、4月中には戻ってくる可能性が高いことを説明するも回答は変わらずでした。

◆最後に
どこかに閉じ込められて、小学校にも通わせてもらえない生活となるのではないかと心配してました。
妻の元ですが、学校生活を送れる環境で少しは安心してます。
それにしても監護権とは、何の意味があるのでしょうか。
警察や児童相談所も捜査してくれず、小学校の手続きにも関係ないなんて。

まだ離婚裁判中のため、監護権がある夫から娘を連れ去った妻は、不当な連れ去りと判断される可能性が強く、親権取得には夫が有利になることは理解してます。
しかし、娘の生活環境が急に変化することは、娘の今後の精神的成長に悪影響を及ぼすことは明確であり、子の福祉が害されていると考えます。

子の福祉とは

子の福祉の構成と、自分の状況を比較したいと思います。また、妻ではなく、夫に監護権が認められる結果となった理由も考えて行きたいと思います。

◆子の福祉の構成(考え方)
(1)継続性の原則(現状維持の生活)
(2)寛容性の原則(別居相手との子の面会交流)
(3)子の意思の尊重(10歳以上)
(4)兄弟姉妹不分離の原則
(5)母親優先の原則

◆継続性の原則(現状維持の生活)
1.住所や生活環境の変化がない
2.学校、園や友人交流の変化がない
3.看護補助者の有無(健康な祖母、祖父、叔母)
4.過去の育児実績(お迎え、食事、子の用意、睡眠)
5.健康、資産、年齢

私の場合、通園している保育園のすぐ近くに引越、未来の小学校も近くである。通園している児童の両親とも活発に交流して、遊園地や公園で一緒に遊んでいる写真を裁判所に証拠として提出。監護補助者は、祖母が職場や自宅も近く交流がある。
過去の育児実績は、生後半年から共働きのため、保育園のお迎えは私が行い、夕食の準備と食事、沐浴まで済まして、妻の帰宅は21時頃だった。そのため、寝かしつけまで行うことも多々あった。

反対に妻は、電車で30分程度の距離に引越したため、学区も変更となるため、全てが新しい生活となった。また実家が他県となるため、監護補助者が不在となる。

◆寛容性の原則(別居相手との子の面会交流)
面会交流が行われているか。また、相手側の悪口を子供に吹きこんでいないか。家庭裁判所の調査官の家庭訪問の際に、子供と会話した内容が報告書に記載される。これは、裁判官の大きな判断基準となるる。

私の場合、月2回の宿泊を伴う面会交流を実施している。また子に妻の悪口は吹きこんでいない。

◆子の意思の尊重(10歳以上)
およそ10歳以上より、親を選んだ意見が尊重される、しかし、園児でも、発言や意見は裁判で取り上げられる。

◆兄弟姉妹不分離の原則
兄弟や姉妹が一緒の場合に、一緒に過ごしたほうが望ましい。また年齢が幼い兄弟姉妹の場合は、より重視される。

◆母親優先の原則
子の年齢が幼いほどより重要視される。
私の場合、娘は4歳の誕生日を迎えた直後。

◆子の監護権指定の審判結果
結果、夫の監護状況に問題はない。妻は監護補助者がいないため、夫を監護者とする。

弁護士の見解として、過去の養育実績に大きく差がないことや、現在は残業もなく、ひとりで子の送り迎えが出いている事から、監護状況に問題がないと判断されたと推測。反対に、妻は監護補助者がいない事がマイナスとなり、夫が監護補助者となった。

人身保護請求の要件について

人身保護請求の要件と自分の状況を比較したいと思います。

◆自分(夫)の状況
娘は6歳、別居から3年間の養育実績があり、監護権は夫である。2度の裁判官の調査官の結果により、家庭環境は問題なく、親権を夫とする和解勧告がなされたが、別居時から実施している宿泊面会交流の際にそのまま連れ去り、連絡なく今に至る。

◆人身保護請求の要件
(1)子が拘束されていること
⇛拘束されていると言える。10歳未満なので、自らの意思はなし。

(2)拘束に顕著な違法性が認められること
⇛監護権は夫であり、親権も夫と和解勧告が裁判官から提案されている中で、誘拐は違法と考える。

(3)他に救済の手段がないこと
⇛ないとは言えない。子の引渡し(審判前の仮処分)の判決を持って、強制執行を行うが、失敗した場合に他に手段がないと言える。

最高裁判例では
監護権が無い拘束者(妻)は、監護権がある請求者(夫)の元で生活することで、著しく健康が損なわれたり,満足な義務教育が受けられないなど,請求者の親権行使として容認できないような場合以外は、監護権がある請求者(夫)に戻ってくるといく。
⇛家裁の調査官が半年前に来て、報告書でも問題なく評価いだだいているので、問題なし。

◆最後に
子の引渡し(審判前の仮処分)の判決の結果、強制執行に失敗したわけではないため、人身保護請求が認められるか不明である。
仮に棄却されて、子の引渡し(審判前の仮処分)から申立すると、判決まで3ヶ月程度かかり、相手側から高等裁判所に即時抗告されると、さらに判決確定まで3ヶ月も経過する。
また、相手が引渡し拒否した場合に、強制執行も可能だが、相手側が抵抗するなどして、成功率は50%未満だという。そして、やっと、人身保護請求になる。

小学校入学式の1週間前に、別居中の妻に突然誘拐された状態であっても、人身保護請求が棄却された場合、娘は戻ってくるまでに、8ヶ月~1年後くらいかかってしまう。

その間は、娘は小学校にも通うことができず、警察も児童相談所も身の危険がないという理由で捜査はしてくれない現状に対して、私がないか出来ることはないのでしょうか。

離婚までの時系列

私(夫)の妻の不倫発覚後から、親権を争って裁判した時系列です。

平成26年
9月 妻の不倫発覚
10月 夫は娘(3歳)を連れて実家に避難
妻は別の地区に引越て一人暮し
11月 夫が弁護士に依頼して離婚調停を申立

11月 妻に弁護士が付き、より以下3つの審判の申立をされる
(1) 子の引渡しの審判
(2) 審判前の保全処分・仮処分
(3) 子の監護者指定の審判

12月 家裁調査官がそれぞれの自宅に娘がいる状態で家庭訪問を実施。
12月 妻の希望により、宿泊伴う面会交流の開始

平成27年
3月 以下の審判において、全て夫に有利な判決となる
(1) 子の引渡し審判→棄却
(2) 審判前の保全処分・仮処分→取下げ
(3) 子の監護者指定の審判→夫とする
※(3)について、妻が不服により即時抗告
6月 高等裁判所より即時抗告棄却→夫の監護者確定11月 離婚調停が不成立
12月 離婚裁判開始

平成28年
8月 家裁調査官がそれぞれの自宅に娘がいる状態で家庭訪問を実施。

平成29年
2月 親権を夫とする和解勧告
3月 妻は和解勧告を拒否して、面会交流中に子供を
誘拐
4月 夫は人身保護請求を申立

6月 人身保護命令が発令→子を連れて出頭しろ
7月 妻から監護者変更審判の申立をされる
8月 人身保護請求判決→子を夫に返せ
9月 判決を不服で、妻が最高裁に上告
10月 子の引渡し審判(仮処分含む)申立
10月 最高裁より上告棄却により判決確定
11月 子の引渡し仮処分が認めれる
※ 現在、経過中

別居時に3歳だった娘は、4月に小学校の入学式を予定してました。入学式の1週間に別居中の妻に誘拐されましたが、戻ってくる事を信じて、未使用のランドセルや、新品の文房具を机の上に用意して待ってます。

警察や、児童相談所に通報するも、身の危険がないということで、捜査の対象にはなりませんでした。